建設業許可に関するQ&A~その11(決算変更届等の閲覧制度)~
投稿日:2024年4月12日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
Q17.許可業者は決算変更届を提出しているけど、提出済みの決算変更届を閲覧することってできるんですか?他の事業者さんはどういう風に記載しているか知りたいんですが…。
A17.結論から言うとできます。
建設業法第13条に、「提出書類の閲覧」について定められていますし、知事許可の場合は県庁・各振興局・土木センター(都道府県により異なります。)で、大臣許可の場合は地方整備局で閲覧することができます。
(提出書類の閲覧) 第十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 一 第五条(許可の申請)の許可申請書 二 第六条(許可申請書の添付書類)第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。) 三 第十一条(変更等の届出)第一項の変更届出書 四 第十一条(変更等の届出)第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 五 第十一条(変更等の届出)第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面 六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの |
盛岡広域振興局にいたときも、様々な方が閲覧にいらっしゃっていたと記憶しています。
決算変更届に限らず、許可申請書等の書類(審査中の事業者や、整理作業に係る書類、個人情報に係る書類については閲覧不可。)を閲覧することができます。
岩手県庁の場合は、岩手県庁5階にある縦覧室で無料で閲覧することができます(都道府県によっては有料のところもあるようです。)。
⇒閲覧に関する岩手県のページは【こちら】(ページ下部を参照ください。)
なお、電子申請(JCIP)をした建設業者の場合は、令和5年4月より電子閲覧システムにより閲覧することができます。
⇒国土交通省の電子閲覧システムに関するページは【こちら】
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