建設業許可を取得するための5つの要件(概要)
投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
このページでは建設業許可を取得するための要件についてご紹介します。
建設業許可には、許可を取得するための基準が設けられています。
取得するためには、次の①~⑤の要件を全て満たす必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の設置及び社会保険加入) [建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第1号・第2号] ②各営業所への専任技術者の配置 [建設業法第7条第2号、同法第15条第2号] ③誠実性 [建設業法第7条第3号] ④財産的基礎・金銭的要件 [建設業法第7条第4号、同法第15条第3号] ⑤許可を受けられないものとしての欠格要件に該当しないこと [建設業法第8条、同法第17条] |
①~⑤それぞれの詳細については個別に説明させていただきます。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
【お問い合わせフォームはこちら】