建設業許可の「業種」・「種類」・「区分」

投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
建設業許可には様々な「業種」に加え、「種類」・「区分」があります。
ここではそれらについて説明させていただきます。

【目次】

1.建設業許可の業種
2.建設業許可の種類
3.建設業許可の区分

1.建設業許可の業種

建設業の許可には、2つの一式工事と27の専門工事の計29業種があり、営業しようとする建設工事に応じた業種ごとに許可が必要になります。

工事の種類として定められているのは以下のとおりです。

なお、それぞれの工事の詳しい内容はそれぞれ別ページでご紹介します

一式工事(2種類)1.土木一式工事
2.建築一式工事
専門工事(27種類)3.大工工事
4.左官工事
5.とび・土工・コンクリート工事
6.石工事
7.屋根工事
8.電気工事
9.管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事
12.鉄筋工事
13.舗装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事
29.解体工事

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2.建設業許可の種類

建設業許可の種類は「知事許可」と「大臣許可」の2つがあります。

知事許可1つの都道府県内にのみ営業所(※1)を設けて建設業を営もうとする方に必要な許可です。
例)岩手県にのみ営業所を設ける場合、秋田県にのみ営業所を設ける場合。
大臣許可2か所以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方に必要な許可です。
例)青森県、秋田県、岩手県に営業所を設ける場合。

※1)営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

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3.建設業許可の区分

建設業許可の区分には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2つがあります。

どちらの許可も請け負うことのできる工事の金額の上限に制限はありません。

特定建設業許可発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注する下請工事の合計金額が4500万円以上(建築一式工事の場合7000万円以上。)となる下請契約を締結する場合に必要な許可です。
一般建設業許可上記以外の場合に必要な許可です。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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