「建設業許可」って何?
投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
これから建設業を営もうとしている方、すでに建設業許可を取得して営業している方、これから建設業許可を取得しようとしている方など様々な方がいらっしゃると思います。
このページでは「建設業」と「建設業許可」について説明させていただきます。
1.そもそも「建設業」って?
それでは、そもそも「建設業」ってどういうものなのでしょうか?
建設業法では次のように定めています。
【建設業法第2条第2項】 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 |
流れを簡単に示すと、
お客様から工事を依頼される → 工事を請け負う → 工事を完成させる → 完成物を引き渡す →代金を受け取る
というものになります(あくまで一例です。)。
2.「建設業許可」ってどういうもの?
では、「建設業許可」とはどういった方に必要になるのか、どういうものなのでしょうか?
「建設業許可」が必要になるのは、「建設業を営もうとする方で、軽微な工事(※1)以外を行う方」になります。
(※1)軽微な工事 建築一式工事…工事1件の請負代金額が1500万円(消費税を含む)未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)の工事 その他の工事…工事1件の請負代金額が500万円(消費税を含む)未満の工事 |
「建設業許可」とは取得することで、この軽微な工事以外の工事を行うことができるようになるものです。
では「建設業許可」を取得せずに、軽微な工事以外の工事を受注した場合はどうなるのでしょうか?
この場合、建設業法違反として最大で「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります!
加えてその後5年間は新規に建設業許可を取得することができなくなる、といった重い罰則が定められておりますので注意が必要です。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
【お問い合わせフォームはこちら】