「施工体制台帳」について~その4~

投稿日:2024年3月25日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、施工体制台帳の作成対象工事で元請業者が作成しなければならない「施工体系図」についてご説明させていただきます。

【目次】
1.「施工体系図」ってどんなもの?
2.「施工体系図」の作成義務、掲示義務

1.「施工体系図」ってどんなもの?
「施工体系図」は、作成した施工体制台帳などに基づいて作成するもので、各下請負業者の施工分担関係を一目でわかるようにした図です。
なお、「施工体系図」は法令で定められている様式はないので、任意の様式で問題ありません。
記載例は、国土交通省近畿地方整備局で公開しているものがわかりやすいので、「こちら」をご参照下さい。

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2.「施工体系図」の作成義務、掲示義務
「施工体系図」の作成が義務付けられるのは、「施工体制台帳」と同じ以下の場合になります。

(1)民間工事の場合は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、当該工事に関して締結した下請金額の総額が4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる場合。

(2)公共工事の場合は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合。

以下は、根拠条文になります。

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

また、作成した場合には工事関係者が見やすい場所に掲げなければいけないので注意が必要です。
なお、公共工事の場合はこれに加えて、「公衆が見やすい場所」という条件が加わります(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)。
以下は、条文を抜き出したものになります。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(施工体制台帳の作成及び提出等)
第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

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以上、「施工体制台帳」についての第4回目のご説明でした。

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