「施工体制台帳」について~その3~
投稿日:2024年3月19日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業法で義務付けられている「施工体制台帳」についてご説明させていただきます。
~「施工体制台帳」には何か書類を添付する必要があるの?~
「施工体制台帳」は作成したら、関連する書類を添付する必要があります。
添付が必要な書類については、建設業法(以下「法」。)施行規則第14条の2第2項に以下のものが定められています。
(1)発注者との契約書の写し
(2)下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し(注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し)
(3)元請負人の配置技術者が主任(監理)技術者資格を有することを証する書面(監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る)
(4)監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
(5)専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面(国家資格等の技術検定合格証明証等の写し)
(6)主任(監理)技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等の写し)
元請事業者の資料だけでなく、下請事業者から用意してもらう資料もあります。
添付資料の漏れがないよう、下請事業者からもしっかり受領するようにしましょう。
以上、「施工体制台帳」についての第3回目のご説明でした。
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