建設業許可に関するQ&A~その7(許可のない営業所での見積書の発行)~
投稿日:2024年3月14日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
【目次】 Q13.当事務所は岩手県知事許可業者です(本店:盛岡市)。青森市にある営業所(許可なし)で市内での工事の「見積書」を発行して、請負契約書を本店で締結しようと考えているんですが、大丈夫でしょうか? |
Q13.当事務所は岩手県知事許可業者です(本店:盛岡市)。青森市にある営業所(許可なし)で市内での工事の「見積書」を発行して、請負契約書を本店で締結しようと考えているんですが、大丈夫でしょうか?
A13.結論から申し上げますと、青森市にある営業所では見積書の発行ができません。
というのも、青森市にある営業所は「建設業法における営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)」に該当しないためです。
国土交通省の発行している「建設業許可事務ガイドライン」では、営業所の範囲について次のように示しています。
【第3条関係】 2.営業所の範囲について 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。 また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。 なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。 |
青森市の営業所で「見積書」を発行できるようにするには、大臣許可が必要になるので注意が必要です。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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