建設業許可に関するQ&A~その5(建設業法に違反した場合)~

投稿日:2024年3月12日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、前回の「建設業法に違反した場合ってどんな罰則があるんですか?」でご説明した「罰則」に加えて、「監督処分」についてご説明させていただきます。

【目次】
Q10.建設業法に違反した場合ってどんな罰則があるんですか?

Q10.建設業法に違反した場合ってどんな罰則があるんですか?

A10ー2.建設業法に違反した場合、科されるものとして「罰則」と「監督処分」があります。
今回は、「監督処分」がされるケースについてご説明します。
建設業者が、建設業法違反をした場合、刑罰とは別に監督行政庁が行政処分を行います。
監督処分の内容及び違反内容は以下の表のとおりになります。

監督処分の種類監督処分の内容
指示処分建設業者が建設業法に違反している場合、適正な状態に戻すために監督行政庁が行う命令。
処分としては一番軽いものになる。
営業停止処分建設業者が指示処分に従わなかった場合に、監督行政庁が一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命令する。
指示処分を経ずに命令される場合もあります。
許可の取り消し処分許可要件を満たさなくなった場合(経営業務の管理責任者・専任技術者を欠いた場合など)や営業停止処分に違反して営業したり、不正の手段で許可を受けたりした場合に監督行政庁が行う命令です。
指示処分や営業停止処分を経ずに命令される場合もあります。
監督処分としては最も重いものになります。

この他に、建設業者などの処分事例が検索できる【国土交通省 ネガティブ情報検索サイト】があります。
お時間のある時などに見てみるのもいいかもしれませんね。

今回と前回で建設業法に違反した場合の罰則及び行政処分についてご説明させていただきました。
こういった処分がされないよう適法な事業運営が必要になってきます。

中居弘和行政書士事務所では、適法な事業運営ができるようサポートしてまいります。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です