建設業許可に関するQ&A~その42(決算変更届に定款は必要?)~

投稿日:2024年9月26日 | 最終更新日:2024年9月26日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回の更新から少しお時間をいただいてしまい、申し訳ございません。
お待ちいただいていた皆さまには心からお詫び申し上げます。
これからも、皆さまのお役に立つ情報をわかりやすくお届けできるよう、努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、今回は建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

【目次】
Q49.当社は岩手県知事許可業者で、現在決算変更届を作成しているところです。表紙の「別紙8」を見ていると、提出する書類一覧に「定款」とありますが、毎年提出しなければならないものでしょうか?

Q49.当社は岩手県知事許可業者で、現在決算変更届を作成しているところです。表紙の「別紙8」を見ていると、提出する書類一覧に「定款」とありますが、毎年提出しなければならないものでしょうか?

A49.結論から申し上げますと、毎年提出する必要はなく、変更があった場合にのみ提出が必要になります。
例えば事業年度が令和5年4月1日~令和6年3月31日で、事業年度中の8月に定款の変更を行った場合は、この事業年度の決算変更届に添付して提出する必要があります。
なお、「商号、名称」や「営業所の所在地」などの変更があった場合は、別途「変更届」を提出する必要があります。変更等の届出事項と提出期限については、下記の記事をご覧ください。

変更届の提出~その1(概要)~
変更届の提出~その2(概要)~

定款に変更があっても、添付を忘れることが意外とありますので、ご注意ください。

以上、決算変更届に定款の添付が必要かどうかについてのご説明でした。

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