建設業許可に関するQ&A~その32(工事経歴書の配置技術者)~
投稿日:2024年6月4日 | 最終更新日:2024年6月4日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。
Q39.当社では、建設業許可の新規申請に向けて書類を作成しているところです。工事経歴書を作成していて疑問に思ったのですが、無許可業者であった時に施工した工事についても配置技術者は記載しなければいけないのでしょうか?また、工事の途中で配置技術者が体調不良により交代してしまったのですが、どちらの技術者を記載すればいいのでしょうか?
A39.なるほど。確かに新規申請にあたって工事経歴書を作成していると、無許可業者のときの配置技術者についてどう記載すればいいのか悩ましいところですよね。
ご質問のケースの場合は、配置技術者の欄に記載する必要なく、「空欄」のままで大丈夫です。
そもそも、配置技術者については、建設業法26条で「建設業者」に対して配置を義務付けております。
「建設業者」とは建設業許可を取得して建設業を営む者のこといいます。無許可業者については配置が義務付けられておりませんので、配置技術者という概念自体がありません。
また、工事の途中で配置技術者が体調不良により交代してしまった場合についてですが、この場合はそれぞれの技術者の氏名を記載することになります。
例)当初は山田太郎さんが配置技術者であったが、工期途中で鈴木次郎さんに交代した。
→この場合、配置技術者の氏名の欄には、山田太郎さんと鈴木次郎さんお二人の氏名を記載することになります。
以上、工事経歴書の配置技術者の記載に係る疑問点についてのご説明でした。
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