誠実性について
投稿日:2023年6月28日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
3つ目の要件である、「誠実性」についてご説明させていただきます。
建設業法では次のように定められています。
【建設業法第7条第3号】
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
「不正な行為」…請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為のこと。
「不誠実な行為」…工事内容、工期等について請負契約に違反する行為のこと。
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