建設業許可に関するQ&A~その22(令3条の使用人)~

投稿日:2024年5月8日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q29.令3条の使用人(建設業法施行令第3条に規定されているもの。)って、支店長や営業所長以外の人でもなれるんですか?

Q29.令3条の使用人(建設業法施行令第3条に規定されているもの。)って、支店長や営業所長以外の人でもなれるんですか?

A29.これは、単純に役職名で判断するものではないのですが、令3条の使用人になることができるのは、営業所の代表者になります。
建設業許可事務ガイドラインでは、「「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。」と説明しています。
ここでいう一定の権限としては、工事の見積もりや請負契約の締結、入札等の権限などが挙げられます。
ですので、これらの権限が与えられている営業所の代表者であれば、「支店長」や「営業所長」以外の方でも令3条の使用人になることができます。

建設業許可事務ガイドライン【2.許可申請書類の申請要領について】
(12)「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。 なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。

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