建設業許可に関するQ&A~その40(経営事項審査の有効期間)~

投稿日:2024年8月5日 | 最終更新日:2024年8月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

【目次】
Q47.当社では公共工事の受注に向けて、経営事項審査を受けようと思っているのですが、経営事項審査は毎年受ける必要があるのでしょうか?

Q47.当社では公共工事の受注に向けて、経営事項審査を受けようと思っているのですが、経営事項審査は毎年受ける必要があるのでしょうか?

Q47.「公共工事の請負契約を締結できる期間」を切れ目なく継続させるためには、毎年定期に経営事項審査を受ける必要があります。
そもそも、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その建設工事について発注者と請負契約を締結する日の「1年7か月前の日」の直後の営業年度の終了の日以降に経営事項審査を受けていなければいけません(建設業法施行規則第18条の2)。
したがって、経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月間ということができ、経営事項審査結果通知書の受領日から有効期間満了日までが「公共工事の請負契約を締結できる期間」となります。
経営事項審査の申請が遅れた場合、「公共工事の請負契約を締結できる期間」が途切れてしまうことがあります。
毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この期間が途切れないように、毎事業年度終了後、決算関係書類が整い次第速やかに経営事項審査の申請をする必要があります。

以下の図は経営事項審査の有効期間のイメージ図です。

業務が忙しいなどの理由で決算変更届の作成が滞ってしまうと、経営事項審査の受審が遅れてしまい、有効期間が途切れてしまうといった事態が起こりかねませんので注意が必要です。

以上、経営事項審査の有効期間についてのご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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