建設業許可に関するQ&A~その39(直前3年の表における「兼業事業売上」の取り扱い)~

投稿日:2024年7月18日 | 最終更新日:2024年7月18日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

【目次】
Q46.「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」の表を作成しています。当社では、兼業事業として資材の販売を行っているのですが、その売上は「その他の建設工事」の欄に記載してよいのでしょうか?

Q46.「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」の表を作成しています。当社では、兼業事業として資材の販売を行っているのですが、その売上は「その他の建設工事」の欄に記載してよいのでしょうか?

A46.結論から言いますと、兼業事業の売上は「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」には記載しません。
兼業事業の売上高は損益計算書の「兼業事業売上高」に記載することになります。
この表の「その他の建設工事」の欄に記載するのは、あくまで、許可を持っていない業種の工事になります。
この表に記載した数値の合計(完成工事高)は、損益計算書に記載されている「完成工事高」の欄に記載することになります。

以上、「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」の表における「兼業事業売上」の取り扱いについてのご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です