古物商許可取得後に掲示する標識

投稿日:2024年7月11日 | 最終更新日:2024年7月11日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、古物商許可を取得した後、掲示する義務のある「標識」についてご説明させていただきます。

~古物商許可を取得した後に掲示しなければならない「標識」って?~
古物商又は古物市場主は、それぞれの営業所もしくは露天又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に「標識」を掲示しなければならないと、古物営業法第12条で定められています。
「標識」は、許可を受けた業者であることを明らかにするとともに、無許可業者を排除することを目的としています。
この「標識」の様式は古物営業法施行規則別記様式第13号、第14号で定められています。
標識のイメージは以下のようになります。

(別記様式第13号 備考)
1 この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識の様式とする。
2 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。
3 色は、紺色地に白文字とする。
4 番号は、許可証の番号とする。
5 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
6 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
7 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。

(別記様式第14号 備考)
1 この様式は、古物市場主がその古物市場に掲示する標識の様式とする。
2 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。
3 色は、紺色地に白文字とする。
4 番号は、許可証の番号とする。
5 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
6 「○○○市場」の「○○○」の部分には、当該古物市場において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
7 下欄には、古物市場主の氏名又は名称を記載するものとする。

今回は、古物営業法で定められている標識についてご紹介させていただきました。
この標識は、許可番号を記載する必要があるので、許可取得後に作成する必要があります。
許可を取得した後は、速やかに作成するようにしましよう。

中居弘和行政書士事務所では、古物営業許可申請に関するご相談を承っております。
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