古物商許可で取り扱う品目(13品目)

投稿日:2024年7月9日 | 最終更新日:2024年7月9日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
古物商許可を取得する際には、取り扱う古物の品目を選択する必要があります。
今回は、その品目についてご説明させていただきます。

~古物商許可で定められている古物の品目って?~
古物の品目は、古物営業法施行規則第2条(古物の区分)で次のとおり定められています。
この13品目の中から、メインで取り扱う品目を選択し、次にメイン以外で取り扱う予定の品目を選択することになります。

古物の区分古物の例
1美術品類絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など
2衣類和服、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
4自動車自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
5自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラーなど
6自転車類自転車、空気入れ、かご、カバーなど
7写真機類写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
9機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、家庭用ゲーム機、電話機など
10道具類(1~9、11~13に掲げる物品以外のもの)家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など
11皮革・ゴム製品類カバン、バッグ、靴、化学製品(ビニール製、レザー製)など
12書籍書籍
13金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券など

今回は、古物営業法で定められている古物の品目についてご紹介させていただきました。

中居弘和行政書士事務所では、古物営業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で古物商許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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