建設業許可に関するQ&A~その37(附属明細表)~

投稿日:2024年6月24日 | 最終更新日:2024年6月24日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

【目次】
Q44.決算変更届の提出書類の中に「附属明細表」というものがありますが、これは法人なら必ず提出しなければならないものなんでしょうか?

Q44.決算変更届の提出書類の中に「附属明細表」というものがありますが、これは法人なら必ず提出しなければならないものなんでしょうか?

A44.「附属明細表」は法人なら必ず提出しなければならないものではありません。
こちらの書類を提出する必要があるのは、次のいずれかの場合になります。

(1)特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円超
(2)最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円以上
ただし、金融商品取引法第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることがができます。

(1)、(2)の条件を見てわかるように、かなり大規模の会社さんが対象になります。
岩手県知事許可業者では、令和6年3月時点で(1)の条件を満たすのは3,427の法人のうち4つだけでした。
審査をしていたときでも、提出されると、「大きなところだな~。」といったように思ったりしました。

以上、附属明細表についてのご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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