建設業許可に関するQ&A~その34(直前3年の工事施工金額)~

投稿日:2024年6月10日 | 最終更新日:2024年6月10日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

Q41.「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」を現在作成しています。直前3年分を記載するにしては、欄が多い気もしますが、3年以上記載することってあるんでしょうか?

Q41.「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」を現在作成しています。直前3年分を記載するにしては、欄が多い気もしますが、3年以上記載することってあるんでしょうか?

A41.そうですね、確かに「3年分」と言う割には記載欄が多い気もしますね。
通常は3期・3年分記載しますが、決算期を変更した場合、4期分以上記載する場合があります。
例とすれば次のようなものが挙げられます。

例)当初は3月決算であったが、途中で12月決算に変更。その後令和6年の4月に決算変更届を提出した場合。
この場合記載するのは、「令和2年4月1日~令和3年3月31日」、「令和3年4月1日~令和4年3月31日」、「令和4年4月1日~令和5年3月31日」、「令和5年4月1日~令和5年12月31日」の4期分になります。
これを単純に直前の3期分のみの記載になると、「令和3年4月1日~令和4年3月31日」、「令和4年4月1日~令和5年3月31日」、「令和5年4月1日~令和5年12月31日」で2年9ヶ月分となり、直前「3年」分を記載できていないことになります。

審査をしていたときでもたまにあり、申請者の方曰く「3期分」と「3年分」で混同してしまう、ということのようでした。

以上、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)に関する疑問点についてご説明させてさせていただきました。

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