建設業許可に関するQ&A~その31(実務経験の証明書類)~

投稿日:2024年6月3日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問点についてご説明させていただきます。

【目次】
Q38.当社では専任技術者の交代を検討しています。ただ、今度就任する技術者は国家資格を持っていないので実務経験で資格要件を満たしたいと思っています。実務経験を証明する書類はどのくらい必要なのでしょうか?

Q38.当社では専任技術者の交代を検討しています。ただ、今度就任する技術者は国家資格を持っていないので実務経験で資格要件を満たしたいと思っています。実務経験を証明する書類はどのくらい必要なのでしょうか?

A38.なるほど、実務経験で専任技術者の資格要件を満たしたいとお考えなんですね。
実務経験で資格要件を満たしたい場合、10年以上の実務経験が必要になります。
この実務経験は、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術のすべての職務経験のことをいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として従事した経験、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事にかかる経験期間を積上げて合計した期間になります。ただし、経験期間が重複しているものについては二重に計算することはできないので注意が必要です。

それで、実務経験を証明する書類は、証明する方が建設業許可を有している又は有していた場合、有していない場合で異なってきます。
岩手県の場合は以下のとおりです。

区分必要書類
証明者が建設業許可を有している(いた)場合建設業許可通知書の写し(証明期間分)
証明者が建設業許可を有していない場合工事請負契約書又は注文書及び請書の写し、請求書及び入金確認資料の写し等
(期間分が必要で1年につき1件。ただし、10年以上の経験を証明する場合は1業種につき、5年(5件)までで可。(※))

(※)10年経験の場合、どの年数のものを提出するかは任意ですが、同一年については1件までになります。
平成21年~平成30年までの実務経験を証明する場合、この期間から5年分(5件)の確認資料(例:平成30年、29年、28年、27年、26年)が必要になります。平成30年の資料を5件提出する、といったことでは足らないことになります。

なお、契約書などの証明書類は、その業種の建設工事であることが確認することができるもの(工期や件名、金額、内容などがわかるもの。)である必要があります。
例えば、内装工事の建設業許可なら「〇〇邸内装工事」や「△△邸インテリア工事」、舗装工事なら「アスファルト敷設工事」といったものが記載されているといいですね。
これが、証明したい業種の工事に関係のない記載だと、その他の証明資料が必要になってきますので注意が必要です。

また、この証明書類は都道府県によっては10年分必要であったりしますので、申請先の行政庁の手引などをご確認ください。

以上、実務経験の証明に必要な書類についてのご説明でした。
実務経験で証明するのは、資料が有効なものかどうか判断すること、有効期間分収集することなど困難になることが多いです。
実務経験の証明資料などでお困りの際は、建設業許可を得意とする行政書士の活用をおすすめいたします。
もちろん、当事務所でも建設業許可を得意としておりますので、お気軽にご相談ください。

中居弘和行政書士事務所では、この他建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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