建設業許可に関するQ&A~その29(登記上・事実上の住所)~

投稿日:2024年5月29日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q36.当社は、本店の所在地が登記上は代表取締役の自宅で、実際の営業所は別の住所になっています。こういった場合は、建設業許可の申請ではどちらの住所を記載したらいいんですか?

Q36.当社は、本店の所在地が登記上は代表取締役の自宅で、実際の営業所は別の住所になっています。こういった場合は、建設業許可の申請ではどちらの住所を記載したらいいんですか?

A36.こういったケースの場合、登記上の住所と、事実上の住所を下記の例のように2段書きで記載することになります。
許可申請の場合、建設業許可申請書(様式第一号)の申請者欄に2段書きで記載します。
その他の書類には事実上の所在地を記載することになります(岩手県の建設業許可の手引より)。

例)登記上の本店:岩手県盛岡市○○1-2-3
  事実上の本店:岩手県盛岡市△△4-5-6

以上、本店の所在地が登記上と事実上で異なる場合の申請書の書き方についてのご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!