建設業許可に関するQ&A~その28(決算変更届)~

投稿日:2024年5月28日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q35.事業年度が終了したので、決算変更届を提出しようと思っています。会社の決算書をそのまま提出しても良いのでしょうか?

Q35.事業年度が終了したので、決算変更届を提出しようと思っています。会社の決算書をそのまま提出しても良いのでしょうか?

A35.窓口で審査をしていたときも、たまにこういった感じで決算書をお持ちになる方もいらっしゃいました。
しかし、決算変更届は、決算書を法令で定められた様式に書き直したうえで、提出する必要があります。
また、法令で定められた様式では、勘定科目も建設業会計に基づくものになっており、一般会計上の勘定科目とは名称も異なっています。
近い感じの項目を照らし合わせてみると、以下のようになります。

商業・工業簿記建設業会計
資産売掛金完成工事未収入金
仕掛品未成工事支出金
負債前受金未成工事受入金
買掛金工事未払金
収益売上高完成工事高
売上総利益(粗利益)完成工事総利益
費用売上原価完成工事原価

決算変更届で提出書類一覧については、以前ご紹介しておりましたので、下記の記事をご参照ください。
【関連記事】「変更届の提出 ~その10(決算変更届)~

以上、決算変更届に関する疑問についてのご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です