建設業許可に関するQ&A~その26(営業停止処分期間中にできること・できないこと)~
投稿日:2024年5月21日 | 最終更新日:2024年6月3日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
Q33.前回、営業停止処分が命じられた場合でも、営業停止処分を受ける以前に契約締結していた建設工事については、引き続き施工する事ができることについてご説明してもらいました。ちなみにこの他に営業停止処分期間中にできること・できないことってどんなものがあるんですか?
A33.営業停止期間中にできること、できないことについては次のものが挙げられます。
営業停止処分期間中にできること | ①建設業の許可申請 ②経営事項審査 ③入札参加資格審査申請 ④処分を受ける前に締結した請負契約に基づく建設工事の施工 ⑤施工の瑕疵、アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工 ⑥災害時における緊急を要する建設工事の施工 ⑦請負代金等の請求、受領、支払い等 ⑧企業運営上必要な資金の借り入れ等 |
営業停止処分期間中にできないこと | ①新たな建設工事の請負契約の締結 ②新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積もり、交渉など ③処分を受ける前に締結した請負契約の変更(工事の追加に係るもの) ④処分で地域や業種、公共工事又はそれ以外の工事に係る限定がされている場合は、それぞれの場合で①~③の行為 |
以上、営業停止処分期間中にできること、できないことについてのご説明でした。
営業停止処分期間中でもできることも、意外とあるのですが、そもそも、営業停止処分を受けたりすることがないように、建設業法をはじめとした諸法令を遵守していく必要があります。
とはいえ、関係する諸法令を把握しておくのはなかなか大変かと思います。
そういった問題に対応するためにも、行政書士の活用も検討いただければ幸いです。
【関連記事】
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