建設業許可に関するQ&A~その24(営業停止処分)~
投稿日:2024年5月17日 | 最終更新日:2024年6月3日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
Q31.当社は諸事情により「営業停止処分」を受けることになりそうです…。「営業停止処分」を受けた際にしなければいけないことってあるんでしょうか…。
A31.なるほど、「営業停止処分」を受けそうなんですね。
「営業停止処分」は建設業者さんが「指示処分」に従わなかった場合に、監督行政庁が一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命令するものです。
様々な事情があるにしろ、建設業法に違反している状態を是正するための「指示処分」に従わなかったということなので、処分を受けること自体は致し方ないのかと思われます。
前置きが長くなってしまいましたが、「営業停止処分」を受けた際にしなければいけないことは、「営業停止処分」を受けた後2週間以内に「営業停止処分」を受けたことを、処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事の注文者の方に通知しなければいけません(建設業法第29条の3第1項)。
この通知を怠った場合は、100万円以下の罰金(建設業法第52条第1項第3号)に処されるので注意が必要です。
【参考記事】→「建設業許可に関するQ&A~その4(建設業法に違反した場合)~」
(許可の取消し等の場合における建設工事の措置) 第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。 2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。 4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。 5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。 |
以上、営業停止処分を受けた場合にしなければならないことについてのご説明でした。
営業停止処分を受けたりすることがないように、建設業法をはじめとした諸法令を遵守していく必要があります。
とはいっても、関係する諸法令を把握しておくのはなかなか大変かと思います。
そういった問題に対応するためにも、行政書士の活用も検討いただければ幸いです。
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