古物営業法に違反した場合の罰則~その2~

投稿日:2024年5月14日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は古物営業法に違反した場合の罰則(行政処分)についてご説明させていただきます。

~どんな場合に行政処分の対象になるの?~
行政処分には、以下の3種類があり、対象となる行為によって処分を受けることになります。

行政処分の種類対象となる行為
許可の取消し
(古物営業法第6条)
①不正の手段により古物商許可を取得した場合
②許可の欠格事由に該当することが判明したとき
③古物商許可を取得したが、6ヶ月以内に営業を開始せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合。
④3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
⑤古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした場合
営業の停止
(古物営業法第24条)
「古物商とその従業員が古物営業法等に違反した場合」又は「公安委員会の処分に違反した場合」で、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
指示
(古物営業法第23条)
「営業の停止」の原因となる行為に対して、公安委員会が適正業務を行うために必要な措置をとるよう文書によって違反行為を戒めるとき

なお、「許可の取消し」処分を受けると、取消しの日から5年が経過しないと、再度古物商許可を取得することができないので注意が必要です。

今回は、古物営業法に違反した場合の罰則(行政処分)についてご紹介させていただきました。

中居弘和行政書士事務所では、古物営業許可申請に関するご相談を承っております。
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