古物営業法に違反した場合の罰則~その1~

投稿日:2024年5月10日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、古物営業法に違反した場合の罰則についてご説明させていただきます。

~古物営業法に違反した場合の罰則ってどんなものがあるの?~
古物営業法に違反した場合の罰則ですが、これは古物営業法第6章(第31条から第39条)に違反行為と違反した場合の罰則について次のように定められています。

罰則違反行為(参考条文)
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
(古物営業法第31条)
無許可営業をした場合(第3条)
不正行為によって許可を受けた場合(第3条)
名義貸しをした場合(第9条)
公安委員会による営業停止命令に違反した場合(第24条)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(古物営業法第32条)
古物商の営業の制限に違反した場合(第14条)
6月以下の懲役または30万円以下の罰金
(古物営業法第33条)
古物市場での営業の制限に違反した場合(第14条第2項)
確認等の義務に違反した場合(第15条第1項)
帳簿等備付け等の義務に違反した場合(第18条第1項)
品触れ相当品届出の義務に違反した場合(第19条第3項、第4項)
帳簿等への記載等の義務に違反した場合(第16条、第17条)
帳簿等のき損等に関する義務に違反した場合(第18条第2項)
品触書の保存義務に違反した場合(第19条第2項)
差止め物品の保管義務に違反した場合(第21条)
古物競りあっせん業者の競りの中止命令に違反した場合(第21条の7)
20万円以下の罰金
(古物営業法第34条)
許可申請書等に虚偽の記載をした場合(第5条第1項)
競り売りの届出義務に違反した場合、虚偽の記載をした場合(第10条第1項・第3項)
古物競りあっせん業者の届出義務に違反した場合、虚偽の記載をした場合(第10条の2第1項)
公安委員会の認定表示に関する義務に違反した場合(第21条の5第3項)
10万円以下の罰金
(古物営業法第35条)
変更の届出義務に違反した場合、虚偽の記載をした場合(第7条第1項・第2項・第4項、第10条の2第1項)
許可証の返納義務に違反した場合(第8条第1項)
許可証携帯等の義務に違反した場合(第11条第1項・第2項)
標識の掲示等の義務に違反した場合(第12条)
立ち入り等の拒否等をした場合(第22条第1項)
報告の義務に違反した場合(第22条第3項)
拘留または科料
(古物営業法第37条)
過失による品触れの届出違反(第19条第3項・第4項)
5万円以下の過料
(古物営業法第39条)
許可証の返納等の義務違反(第8条第3項)
なお、情状により、懲役及び罰金を併科することができます(第36条)。
また、法人の代表者又は法人もしくは人の代理人等がその法人又は人の業務又は財産に関して、第31条から第35条までの違反行為をした場合は、その法人又は人に対しても罰金刑が科せられます(第38条)。

今回は、古物営業法に違反した場合の罰則についてご紹介させていただきました。

中居弘和行政書士事務所では、古物営業許可申請に関するご相談を承っております。
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