建設業許可に関するQ&A~その23(事業報告書)~

投稿日:2024年5月9日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q30.現在、決算変更届を作成しています。事業報告書を作成しようと思ったのですが、様式が見つからなかったのですが、これは任意の様式で作成してもいいのですか?

Q30.現在、決算変更届を作成しています。事業報告書を作成しようと思ったのですが、様式が見つからなかったのですが、これは任意の様式で作成してもいいのですか?

A30.事業報告書については法定の様式がないので、任意の様式で作成したものを提出することになります。
会社法438条の規定に基づいて、取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同じもので大丈夫です。
決算変更届を審査していた頃よく見受けられたのは、貸借対照表及び損益計算書の主な数値と、事業概況について記載したものでした。
事業概況については、詳細に記載する事業者さんもいらっしゃれば、簡素に記載する事業者さんもいたりと様々でしたね。

会社法
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

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