建設業許可に関するQ&A~その21(建設業法の適用範囲)~

投稿日:2024年5月7日 | 最終更新日:2024年6月3日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q28.当社は岩手県知事許可(一般建設業許可)を取得して、軽微な建設工事以外の建設工事も受注しています。当然、建設業法が適用されていると思いますが、軽微な建設工事のみを行う場合は建設業法は適用されるんでしょうか?

Q28.当社は岩手県知事許可(一般建設業許可)を取得して、軽微な建設工事以外の建設工事も受注しています。当然、建設業法が適用されていると思いますが、軽微な建設工事のみを行う場合は建設業法は適用されるんでしょうか?

A28.結論から言いますと、適用されます!
そもそもですが、建設業法は、建設工事の完成を請け負うことを営業とする者に適用されます。
建設業法第2条でも、「建設業」とは、元請、下請を問わずその他いかなる名義をもってするかに関わらず、建設工事の完成を請け負う営業のことであると定めています。
「うちは小さな工事しかしていないから」というようなことをおっしゃれる方もいらっしゃいますが、規模を問わず適用されるのでご注意ください。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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