建設業許可に関するQ&A~その18(所属建設業者団体)~

投稿日:2024年4月23日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q24.現在、新規で建設業許可の申請書を作成しています。様式第20号の2の「所属建設業者団体」の表に記載できる団体はどういったものがあるのでしょうか?

Q24.現在、新規で建設業許可の申請書を作成しています。様式第20号の2の「所属建設業者団体」の表に記載できる団体はどういったものがあるのでしょうか?

A24.様式第20号の2の「所属建設業者団体」に記載できるのは、建設業法第27条の37の規定に基づいて、国土交通大臣又は都道府県知事に対して届出をした団体になります。

建設業法
(届出)
第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

岩手県の場合、届出がされている団体は以下の6団体になります。
(1)一般社団法人岩手県建設業協会
(2)一般社団法人岩手県空調衛生工事業協会
(3)一般社団法人岩手県電業協会
(4)一般社団法人岩手県造園組合
(5)一般社団法人葛巻町建設業地域振興協会
(6)一般社団法人花巻地域づくり建設協会

他の都道府県につきましては、各都道府県の建設業担当課などにご確認いただければと思います。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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