建設業許可に関するQ&A~その17(許可申請に係る手数料等)~

投稿日:2024年4月22日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q23.これから建設業許可を取得しようと考えているんですが、行政庁へ納付する手数料はいくらになるんでしょうか?

Q23.これから建設業許可を取得しようと考えているんですが、行政庁へ納付する手数料はいくらになるんでしょうか?

Q23.手数料は、許可の種類や区分、行政庁によって異なります。
手数料の金額は以下の表のとおりになります。
岩手県の場合は、岩手県収入証紙を申請書の所定欄に貼り付けして納付します。このとき、「消印はしない」のでご注意ください。
他の都道府県については、それぞれの都道府県で発行している建設業許可の手引きをご確認ください。
大臣許可の場合は、登録免許税を税務署等で納入し、申請書に収入印紙を貼り付けして納付することになります。
なお、申請が不許可となっても登録免許税を除き手数料は返還されないのでご注意ください。

申請の区分知事許可大臣許可
一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方のみの申請一般建設業許可と特定建設業許可の両方同時の申請一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方のみの申請一般建設業許可と特定建設業許可の両方同時の申請
新規9万円18万円15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
許可換え新規9万円18万円15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
般・特新規9万円15万円
(登録免許税)
業種追加5万円10万円5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
更新5万円10万円5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
般・特新規+業種追加14万円15万円(登録免許税)

5万円(収入印紙)
般・特新規+更新14万円15万円(登録免許税)

5万円(収入印紙)
業種追加+更新10万円業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で⇒15万円10万円
(収入印紙)
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で⇒15万円(収入印紙)
業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で⇒15万円業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で⇒20万円(収入印紙)
般・特新規+業種追加+更新19万円15万円(登録免許税)

10万円(収入印紙)

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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