建設業許可に関するQ&A~その16(附帯工事)~

投稿日:2024年4月19日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q22.「附帯工事」ってどういうものなんですか?

Q22.「附帯工事」ってどういうものなんですか?

A22.「附帯工事」とは、①主たる建設工事の施工に伴って必要を生じた他の従たる建設工事、また、②主たる建設工事を施工をするために生じた他の従たる工事のことをいいます
①の例としては、エアコンの設置工事(管工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事などが挙げられます。
②の例としては、配線工事(電気工事)の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)や、外壁の塗装工事をするために必要となる足場組立工事(とび・土工工事)などが挙げられます。
附帯工事を主たる工事とともに請け負う場合、主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。
ただし、「附帯工事」を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません(建設業法第26条の2第2項)。
※ただし、それぞれの工事が独立の使用目的に供されるものは、「附帯工事」とはいえないため注意が必要です。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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