建設業許可に関するQ&A~その15(資材調達の契約)~

投稿日:2024年4月18日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q21.当社で行う建設工事に関する資材の調達を、営業所に該当しない事務所で締結したいと考えているのですが、やはり「営業所」で締結しないといけないんでしょうか…?

Q21.当社で行う建設工事に関する資材の調達を、営業所に該当しない事務所で締結したいと考えているのですが、やはり「営業所」で締結しないといけないんでしょうか…?

A21.結論から言うと、営業所に該当しない事務所でも締結することはできます。
「営業所」は、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。
「営業所」でない事務所等では、建設工事請負契約の見積もりや入札、契約締結等の建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことはできません。
ですが、資材調達契約は、建設工事請負契約の見積もりや入札、契約締結等の建設工事請負契約の締結に係る行為ではないので、「営業所」でない事務所等で締結することが可能です。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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