建設業許可に関するQ&A~その14(出向者の経管・専任技術者への就任)~

投稿日:2024年4月17日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q20.当社の経営業務の管理責任者や専任技術者に、系列会社からの出向者に就任してもらいたいと考えているのですが、可能なのでしょうか?

Q20.当社の経営業務の管理責任者や専任技術者に、系列会社からの出向者に就任してもらいたいと考えているのですが、可能なのでしょうか?

A20.直接の雇用関係が必要である旨の規定がないので、常勤性・専任性が認められれば、出向者でも経営業務の管理責任者や専任技術者に就任することができます。
出向には「在籍出向」と「転籍出向」の2種類がありますが、このどちらでも可能です。
なお、「在籍出向」の場合は、常勤性を判断するために出向契約書や出向命令書などの諸所の証明書類が必要になるので注意が必要です。

種類内容
在籍出向労働者が出向元の企業に籍を置いたまま、出向先の企業で勤務する形態。
転籍出向労働者が出向元との雇用契約を終了し、出向先企業と新たに雇用契約を締結する形態。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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