建設業許可に関するQ&A~その13(罰金刑等に処せられた場合)~

投稿日:2024年4月16日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q19.役員や営業所長などが、罰金刑に処せられた場合に、欠格要件に該当したとして建設業許可が取り消されると聞いたのですが、それはどのような場合なのですか?

Q19.役員や営業所長などが、罰金刑に処せられた場合に、欠格要件に該当したとして建設業許可が取り消されると聞いたのですが、それはどのような場合なのですか?

A19.はい、役員や営業所長などが、罰金刑に処せられた場合に、欠格要件に該当したとして建設業許可が取り消されることがあります。
以下の法律の罪を犯した場合には、その量刑が禁固刑以上ではなく、罰金刑であったときでも建設業許可は取り消されてしまいます。

(1)建設業法(罰金刑以上の全て)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(罰金刑以上の全て)
(3)刑法(第204条(傷害)・第206条(現場助勢罪)・第208条(暴行罪)・第208条の2(凶器準備集合罪)・第222条(脅迫罪)・第247条(背任罪))
(4)暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上のすべて)
(5)建築基準法(第9条第1項又は10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る罰則)
(6)宅地造成等規制法(第14条第2項、3項又は4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る罰則)
(7)都市計画法(第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者に係る罰則)
(8)景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る罰則)
(9)労働基準法(第5条及び第6条の規定に違反した者に係る罰則)
(10)職業安定法(第44条の規定に違反した者に係る罰則)
(11)労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反した者に係る罰則)

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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