建設業許可に関するQ&A~その10(経管と専任技術者の兼任)~

投稿日:2024年4月11日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q16.当社(本社のみ)で勤務していた専任技術者が来月末で退職する予定です。後任の専任技術者として、経営業務の管理責任者である者が兼任することができないかと考えております。この場合、県にすることはできるのでしょうか?

Q16.当社(本社のみ)で勤務していた専任技術者が来月末で退職する予定です。後任の専任技術者として、経営業務の管理責任者である者が兼任することができないかと考えております。この場合、県にすることはできるのでしょうか?

A16.結論から言うと、可能です。
経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者は、それぞれの要件を満たしていれば、同一営業所内において同じ人が兼ねてもよいとされています。
(経営業務の管理責任者の要件についてはこちら【】、専任技術者の要件については【こちら】をご参照ください。)

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