建設業許可に関するQ&A~その9(特定建設業許可の財産的要件)~

投稿日:2024年4月10日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。

【目次】
Q15.当社は特定建設業許可(岩手県知事許可)を持っております(更新時期は3年後。)が、今期は業績が振るわず、欠損金額が資本金の20%を超えてしまいました。この場合、特定建設業許可はすぐに取り消しになってしまうのでしょうか?

Q15.当社は特定建設業許可(岩手県知事許可)を持っております(更新時期は3年後。)が、今期は業績が振るわず、欠損金額が資本金の20%を超えてしまいました。この場合、特定建設業許可はすぐに取り消しになってしまうのでしょうか?

A15.結論から言うと、この場合は直ちに許可の効力に影響することはありません。
まず、特定建設業については、以下の財産的要件が求められています。なお、財産要件の詳細については【こちら】を参照ください。

(1)欠損金が資本金額の20%を超えていないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金額が2000万円以上、かつ、自己資本額が4000万円以上であること。

この基準に適合するかどうかは、原則として、既存企業の場合は許可申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立企業の場合は創業時の財務諸表で判断されます。
今回のお話の場合、財産的要件については許可の更新申請の時に基準に適合しない場合、不許可となります。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で建設業許可申請を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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