変更届の提出 ~その12(添付書類(登記されていないことの証明書・身分証明書)について)~

投稿日:2024年4月8日 | 最終更新日:2024年4月15日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回に引き続き、変更届を提出する際の書類について少し詳しく説明させていただきます。

【目次】
1.「登記されていないことの証明書」って何?
2.「身分証明書」って何?

1.「登記されていないことの証明書」って何?
「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するものです。
成年被後見人等でないことが条件となっている資格・営業許可など(建設業、宅建業、警備業、古物商、産業廃棄物処理業、貸金業等)の取得や更新の際に必要となるものです。
また、取引の相手方に提示して、自己が成年被後見人等でないことを証明(取引をするための判断能力が不十分であるとの裁判所の判断を受けていないことの証明)するときに用いられることもあります。
申請することができるのは、本人、配偶者及び4親等内の親族(親族関係を証する戸籍等が必要)、代理人(委任状等が必要)で、発行手数料が300円必要になります。
この証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で請求することになります。なお、支局・出張所では取り扱っていないので注意が必要です。

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2.「身分証明書」って何?
「身分証明書」は、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
この証明書は、本籍のある市区町村で請求することになります。

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以上、「変更届の提出」についての第12回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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