変更届の提出 ~その11(添付書類(登記事項証明書)について)~

投稿日:2024年4月5日 | 最終更新日:2024年4月8日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回までは、変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきました。
今回からは、ご紹介した資料について少し詳しく説明させていただきます。

【目次】
1.「登記事項証明書」って何?
2.「登記簿謄本」と「登記事項証明書」って違うの?
3.「登記事項証明書」にはどんなものが記載されているの?
4.「現在事項証明書」・「履歴事項証明書」・「閉鎖事項証明書」ってどう違うの?

今回は、添付することの多い「登記事項証明書」についてご説明させていただきます。

1.「登記事項証明書」って何?
「登記事項証明書」は、会社や不動産など、法令で登記することが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類のことです。
この「登記事項証明書」は、「会社・法人」のものと「土地・建物」のものの2種類があります。
この記事では、「会社・法人」のものについてご説明させていただきます。

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2.「登記簿謄本」と「登記事項証明書」って違うの?
「『登記簿謄本』を用意してください」など言われることがありますが、「『登記事項証明書』とは違うの?」という疑問が生まれたりします。
実際、私も以前同様の疑問を持ったことがあります。では、どう違うのでしょうか?
結論から言うと、名称が異なるだけで、証明内容はどちらも同じです。ただ、記録されている媒体などに違いがあります。

「登記事項証明書」⇒登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項は磁気ディスクに記録されています。その内容を用紙に印刷し、証明したもののこと。

「登記簿謄本」⇒登記事務をコンピュータで処理していない登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しています。その用紙を複写して、証明したもののこと。

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3.「登記事項証明書」にはどんなものが記載されているの?
主なものとしては次のようなものがあります。
(1)商号・会社名
(2)本店の所在地
(3)公告をする方法
(4)代表者の氏名
(5)設立年月日
(6)資本金
(7)事業目的
(8)役員の氏名
(9)株式の譲渡制限の有無

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4.「現在事項証明書(全部・一部)」・「履歴事項証明書(全部・一部)」・「閉鎖事項証明書(全部・一部)」ってどう違うの?
「現在事項証明書(全部・一部)」⇒現在の登記事項が記載されているもの。

「履歴事項証明書(全部・一部)」⇒現在の登記事項と、過去一定期間の変更履歴が記載されているもの。

「閉鎖事項証明書(全部・一部)」⇒過去に抹消された登記事項や閉鎖された登記記録が記載されているもの。

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以上、「変更届の提出」についての第11回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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