変更届の提出 ~その10(決算変更届)~

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。

【目次】
1.決算変更届って何?
2.決算変更届で提出する書類

1.決算変更届って何?
「決算変更届」は、毎年決算書等を基にして、貸借対照表、損益計算書、工事経歴書などを作成して提出するものです。
毎事業年度終了後「4か月以内」に提出する必要があります。

この、提出期限なのですが、私が決算変更届の審査を行っていた際、事業年度終了後2か月以内に持って来られる方がいらっしゃいました。
その時に「だいぶ早めにご提出いただいたんですね、ありがとうございます。」と言ったら、
「え?2か月以内に提出しないといけないんですよね?」と言われました。
そこで、「提出期限は事業年度終了後4か月以内ですよ。」とお話をすると、
「法人税の申告と期限が一緒だと勘違いしてました。」と言われたことがあります。
早めに提出すること自体は全く問題ないのですが、「毎事業年度終了後4か月以内」が提出期限であることを覚えておいていただければと思います。

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2.決算変更届で提出する書類
(1)変更届出書(別紙8)
(2)工事経歴書(様式第2号)
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
(4)財務諸表
【法人の場合】
①貸借対照表(様式第15号)
②損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
③株主資本等変動計算書(様式第17号)
④注記表(様式第17号の2)
⑤附属明細表(様式第17号の3)(特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円超であるものまたは最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円以上であるものが対象。ただし、金融商品取引法第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。)

【個人の場合】
⑥貸借対照表(様式第18号)
⑦損益計算書(様式第19号)

(5)事業報告書(特例有限会社を除く株式会社の場合)
(6)納税証明書(県知事許可の場合、事業税(納付すべき額及び納付済額の記載のあるもの))

【変更があった場合】
(7)使用人数(様式第4号)
(8)健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
(9)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
(10)定款

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以上、「変更届の提出」についての第10回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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