変更届の提出 ~その9(専任技術者・健康保険等の加入状況)~
投稿日:2024年4月3日 | 最終更新日:2024年4月5日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。
1.専任技術者が変更・追加となった場合
例)専任技術者であった「榊一郎」が退任し、新たに「千葉茂雄」が就任した。
【提出書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
(3)技術資格を証する書面(以下の①~⑤のうち該当するもの)
①卒業証明書
②資格証明書の写し
③実務経験証明書(様式第9号)
④指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
⑤監理技術者資格者証の写し
(4)専任技術者の確認資料
①現在の常勤性を証明する資料(a)~c)のいずれか。)
a)健康保険被保険者証の写し
b)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
c)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、さらに以下のいずれかの資料の提出が必要になります。
d)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
e)確定申告書(法人においては表紙と勘定科目内訳書の役員報酬内訳欄)の写し(受付印押印のもの(電子申告の場合は受信通知を印刷したものを添付))
f)その他、常勤が確認できる資料(これについては個別に相談することになります。)
②技術者としての要件を証明する資料
a)技術者の要件が国家資格者等の場合、技術者の資格を証する書類(合格証明書、免許証、登録証、免状、監理技術者資格者証等)の写し
b)技術者の要件が実務経験の場合、実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
ア)証明者が建設業許可を有している場合、有していた場合
⇒ 建設業許可通知書の写し(証明期間分
イ)証明者が建設業許可を有していない場合
⇒ 工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(証明期間分、1年につき1件。ただし、10年以上の経験を証明する場合は1業種につき5年(5件)まででOK。)(※1)
c)実務監督的実務経験の場合
実務経験の内容欄に記入した工事すべてについての工事請負契約書の写し
(※1)この疎明資料の要件は、岩手県の場合になります。都道府県によっては、「証明期間分全て」という場合もありますので、提出先の手引きなどをよく確認するようにしましょう。
2.専任技術者の氏名が変更になった場合(改姓・改名)
例)専任技術者であった「田中一郎」が結婚し、「鈴木一郎」に姓が変わった。
【提出書類】
(1)専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
(2)戸籍抄本又は住民用抄本
3.専任技術者を削除した場合
<交代に伴う削除の場合>
例)専任技術者であった「榊一郎」が退任し、新たに「千葉茂雄」が就任した。
【提出書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
<一部廃業、営業所の廃止等に伴う削除の場合>
例)(建)、(土)、(と)、(大)、(内)の許可を持っていましたが、この度(大)のみ廃業することになった。
【提出書類】
(1)届出書(様式第22号の3)(※2)
(※2)一部廃業、営業所の廃止等に係る届出も行う必要があるので注意が必要です。
4.健康保険等の加入状況について変更があった場合
【提出書類】
(1)届出書(様式第22号の3)
(2)健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
(3)健康保険等の加入状況の確認資料
①健康保険及び厚生年金保険について
a)健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険双方とも年金事務所で加入の場合
保険料の支払いが確認できる領収証書等の写し(直近のもの)
【窓口納付の場合】⇒領収日付印がある領収証書の写し
【口座振替納付の場合】⇒保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
なお、上記のものに代えて、厚生労働省が発行する社会保険料納入証明(申請)書(3か月以内)、年金事務所長が発行する社会保険料納入確認書(3か月以内)、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(直近のもの)でもOKです。
b)組合管掌健康保険に加入の場合
組合管掌健康保険の保険料の領収証書の写し及び年金事務所発行の保険料領収証書の写し(直近のもの)
c)建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合
建設業に係る国民健康保険組合が発行した加入証明書の原本(3か月以内)及び年金事務所発行の厚生年金保険料支払いに係る領収証書の写し(直前の支払いの分)(直近のもの)
②雇用保険について
a)自社で申告納付の場合
「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び領収済通知書の写し(領収日付印があるもの・直近のもの)
b)口座振替を利用している場合
「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び労働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)の写し(直近のもの)
c)労働保険事務組合に委託している場合
事務組合発行の雇用保険の領収書の写し(直近のもの)(労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付する必要があります。)
以上、「変更届の提出」についての第9回目のご説明でした。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
専任技術者に関するは証明資料が非常に複雑になっております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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