変更届の提出 ~その8(常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・直接に補佐する者)~
投稿日:2024年4月2日 | 最終更新日:2024年4月5日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
気づけば、変更届の提出についての記事ももう第8回になりました。
なかなか長期のシリーズになってきました。
しっかり完走できるよう頑張っていきます。
それでは今回も、前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。
【目次】 1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の氏名に変更があった場合(改姓・改名) 2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を削除した場合 3.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更・追加した場合 4.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に変更があった場合(改姓・改名) 5.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を削除した場合 |
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の氏名に変更があった場合(改姓・改名)
例)当社の経営業務の管理責任者であった「鈴木太一」が結婚し、「山田太一」に姓が変わった。
【提出書類】
(1)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
(2)戸籍抄本又は住民票抄本
2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を削除した場合
例)当社の経営業務の管理責任者「山田太一」、「杉田一郎」のうち、「杉田一郎」が退任した。
【提出書類】
(1)届出書(様式第22号の3)
3.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更・追加した場合
例)直接に補佐する者であった「中居一郎」が退任し、新たに「萩原二郎」が就任した。
【提出書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)常勤役員等及び補佐する者の証明書(様式第7号の2)
(3)常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙1)
(4)常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第7号別紙2)
(5)常勤役員等の確認資料
①現在の常勤性を証明する資料(a)~c)のいずれか。)
a)健康保険被保険者証の写し
b)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
c)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、さらに以下のいずれかの資料の提出が必要になります。
d)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
e)確定申告書(法人においては表紙と勘定科目内訳書の役員報酬内訳欄)の写し(受付印押印のもの(電子申告の場合は受信通知を印刷したものを添付))
f)その他、常勤が確認できる資料(これについては個別に相談することになります。)
②経営業務の経験を証明する資料
こちらは、証明する者が建設業許可を有するかどうかで異なります。
経験・地位 | 許可がある場合 | 許可がない場合 |
法人の役員 ※建設業以外での経験についてb)のみになります。 | a)許可通知書の写し b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等 | a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等 |
個人事業主・支配人 ※建設業以外での経験についてb)のみになります。 | a)許可通知書の写し b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(支配人の場合) | a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し b)確定申告書の写し(受付印が押印されたもの) |
役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る) | a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し | a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し |
財務管理の業務経験 労務管理の業務経験 業務管理の業務経験 | a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し | a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し |
なお、これら証明する資料は証明が必要な期間分提出する必要があるので注意が必要です。
4.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に変更があった場合(改姓・改名)
例)当社の常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者であった「梶田一郎」が結婚し、「大川一郎」に姓が変わった。
【提出書類】
(1)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
(2)戸籍抄本又は住民票抄本
5.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を削除した場合
例)当社の常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者「大野太郎」が退任した。
【提出書類】
(1)届出書(様式第22号の3)
以上、「変更届の提出」についての第8回目のご説明でした。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や補佐する者等の証明資料は非常に複雑になっております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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