変更届の提出 ~その7(欠格要件・営業所の代表者・常勤役員等(経営業務の管理責任者等))~

投稿日:2024年4月1日 | 最終更新日:2024年4月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。

【目次】
1.欠格要件に該当した場合
2.営業所の代表者が新任・変更となった場合
3.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が変更・追加となった場合

1.欠格要件に該当した場合
欠格要件については「こちら」をご参照ください。

【提出書類】
(1)届出書(様式第22号の3)

▲目次へ▲

2.営業所の代表者が新任・変更となった場合
例)当社の営業所の代表者「杉田一郎」が就任した。

【提出書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)誓約書(様式第6号)(新任(追加)の場合のみ)
(3)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
(4)登記されていないことの証明書(新任(追加)の場合のみ)
(5)身分証明書(新任(追加)の場合のみ)

▲目次へ▲

3.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が変更・追加となった場合
例)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の「大野三郎」が退任し、新たに「飯田五郎」が就任した。

【提出種類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
(3)常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
(4)常勤役員等の確認資料
①現在の常勤性を証明する資料(a)~c)のいずれか。)
a)健康保険被保険者証の写し
b)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
c)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、さらに以下のいずれかの資料の提出が必要になります。
d)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
e)確定申告書(法人においては表紙と勘定科目内訳書の役員報酬内訳欄)の写し(受付印押印のもの(電子申告の場合は受信通知を印刷したものを添付))
f)その他、常勤が確認できる資料(これについては個別に相談することになります。)

②経営業務の経験を証明する資料
こちらは、「第7条第1号イ該当」、「第7条第1号ロ該当」によって異なります。
また、証明する者が建設業許可を有するかどうかでも異なります。

<第7条第1号イ該当>

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員a)許可通知書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
個人事業主・支配人a)許可通知書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(支配人の場合)
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)確定申告書の写し(受付印が押印されたもの)
建設業法施行令第3条に規定する使用人a)許可申請書および変更届出書の写し(営業所及び令第3条に規定する使用人の記載があるもの)a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し(営業所の名義人となっているもの)
執行役員a)許可通知書の写し
b)会社の組織図の写し
c)業務分掌規程の写し
d)定款、執行役員規程等の写し
e)工事契約締結に関する決裁書等の写し
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)会社の組織図の写し
c)業務分掌規程の写し
d)定款、執行役員規程等の写し
e)工事契約締結に関する決裁書等の写し
経営補佐経験【法人】
a)許可通知書の写し
b)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
c)工事契約締結に関する決裁書等の写し
【個人】
a)許可通知書の写し
b)事業主の確定申告書の写し(受付印が押印されたもの)
【法人】
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
c)工事契約締結に関する決裁書等の写し
【個人】
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)事業主の確定申告書の写し(受付印押印のもの)

<第7条第1号ロ該当>

経験・地位許可がある場合許可がない場合
法人の役員
※建設業以外での経験についてb)のみになります。
a)許可通知書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
個人事業主・支配人
※建設業以外での経験についてb)のみになります。
a)許可通知書の写し
b)登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(支配人の場合)
a)工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
b)確定申告書の写し(受付印が押印されたもの)
役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)
a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写しa)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し
財務管理の業務経験
労務管理の業務経験
業務管理の業務経験
a)会社の組織図、権限規定、辞令等の写しa)会社の組織図、権限規定、辞令等の写し

なお、これら証明する資料は証明が必要な期間分提出する必要があるので注意が必要です。

▲目次へ▲

以上、「変更届の提出」についての第7回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は証明資料が非常に複雑になっております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
お問い合わせフォームはこちら

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です