変更届の提出 ~その5(役員等の就退任・代表者変更)~
投稿日:2024年3月28日 | 最終更新日:2024年4月5日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。
1.役員等(※1)が新たに就任した場合
例)当社の取締役に、「山田太郎」が新たに就任した。
【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)誓約書(様式第6号)
(3)許可申請書の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
(4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
(5)登記されていないことの証明書(株主等、顧問・相談役は除く)(※2)
(6)身分証明書(株主等、顧問・相談役は除く)(※3)
(※1)「役員等」の定義は次のようになります。
「役員」→業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるもののこと。
「業務を執行する社員」→持分会社の業務を執行する社員のこと。
「取締役」→株式会社の取締役のこと。
「執行役」→指名委員会等設置会社の執行役のこと。
「これらに準ずる者」→法人格のある各種組合等の理事等のこと。なお、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれません。ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については含まれます。
(※2)「登記されていないことの証明書」は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するもので、法務局で取得することができます(窓口又は郵送(郵送の場合は、東京法務局民事行政部後見登録課宛に請求することになります。)。
(※3)「身分証明書」は、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。こちらは、本籍地の市区町村で取得ことができます。
2.役員等が退任(辞任)した場合(※4)
例)当社の取締役「田中二郎」が体調不良により、取締役を辞任した。
【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
(※4)経営業務の管理責任者である役員の方が退任(辞任)した場合は、経営業務の管理責任者に係る変更届も提出する必要があるので注意が必要です。
3.代表者が変更になった場合
例)当社の代表取締役「田中一郎」が退任し、新たに「鈴木太郎」が代表取締役に就任した。
【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
以上、「変更届の提出」についての第5回目のご説明でした。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
この場合はこの書類でいいんだろうか?これは変更届が必要なのだろうか?今後はどんなことに気を付ければいいんだろうか?など、
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
【お問い合わせフォームはこちら】