変更届の提出 ~その4(営業所関係)~

投稿日:2024年3月27日 | 最終更新日:2024年4月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
前回に引き続き変更届を提出する際の書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。

【目次】
1.営業所を新設した場合
2.営業所を廃止した場合
3.営業所の業種追加(既に他営業所で許可を得ている業種)をした場合
4.営業所の業種廃止をした場合

1.営業所を新設した場合
例)滝沢営業所を新設した。

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
(3)営業所の確認資料(所在地の変更の場合)
①営業所の外部
建物の全景、及び営業所の案内板があればそれを写したもの。
②営業所の内部
主な執務室の状況が確認できる程度のもの。
③建設業の許可票(標識)
建設業法施行規則第25条前段に規定する標識の記載内容と設置場所が確認できるもの。
建設業許可票の書式などについてはこちらの記事(前編・後編)で説明しておりますので、ご参照ください。
④その他の写真
営業所の入り口部分に営業所の名称を明記している場合それを写ししたもの。
また、営業所がビル内に所在する場合で建物の入口やエレベーターホール等に営業所の案内板があればそれを写したもの。

なお、①~④の写真を張り付けた用紙に「自己所有」又は「賃貸借」等の別を記載する必要があるのでご注意ください。

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2.営業所を廃止した場合
例)八幡平営業所を廃止

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
(3)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

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3.営業所の業種追加(既に他営業所で許可を得ている業種)をした場合
例)紫波営業所(土) → 紫波大通営業所(土、と)

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面

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4.営業所の業種廃止をした場合
例)矢巾営業所の許可業種のうち(建)を廃業した。
矢巾営業所(土、建、と) → 矢巾営業所(土、と)

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面

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以上、「変更届の提出」についての第4回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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