変更届の提出 ~その3(商号名称・資本金額・営業所の所在地等)~

投稿日:2024年3月26日 | 最終更新日:2024年4月5日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
以前、変更届の提出(その1その2)についてご説明させていただいておりました。
今回は提出する書類についてご説明させていただきます。
なお、本記事は当事務所のある、岩手県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて作成されています。
他の都道府県についてはそれぞれの手引き等をご参照ください。

【目次】
1.商号、名称の変更の場合
2.資本金額(出資総額)変更の場合
3.営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号変更の場合

1.商号、名称の変更の場合
例)株式会社岩手建設 → 株式会社岩手総合建設

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)

登記事項証明書は、変更内容が確認できるものである必要があります。
なお、登記事項証明書は法務局で取得することになります。
盛岡地方法務局管内の支局等の一覧はこちらになります。

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2.資本金額(出資総額)変更の場合
例)資本金額1000万円 → 1500万円

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)

提出する書類は、「1.商号、名称の変更の場合」と一緒になります。

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3.営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号変更の場合
例)盛岡第1営業所 〒000-1234 岩手県盛岡市大通999-999 TEL.123-456-7890
→岩手第1営業所 〒000-5678 岩手県盛岡市内丸888-888 TEL.012-345-6789

【提出する書類】
(1)変更届出書(様式第22号の2)第一面、第二面(主たる営業所に関する変更のみの場合は、第二面は不要になります。)
(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書等)
(3)営業所の確認資料(所在地の変更の場合)
①営業所の外部
建物の全景、及び営業所の案内板があればそれを写したもの。
②営業所の内部
主な執務室の状況が確認できる程度のもの。
③建設業の許可票(標識)
建設業法施行規則第25条前段に規定する標識の記載内容と設置場所が確認できるもの。
建設業許可票の書式などについてはこちらの記事(前編後編)で説明しておりますので、ご参照ください。
④その他の写真
営業所の入り口部分に営業所の名称を明記している場合それを写ししたもの。
また、営業所がビル内に所在する場合で建物の入口やエレベーターホール等に営業所の案内板があればそれを写したもの。

なお、①~④の写真を張り付けた用紙に「自己所有」又は「賃貸借」等の別を記載する必要があります。
窓口審査をしていたころは、用紙の右上に記載している方が多かったですね。

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以上、「変更届の提出」についての第3回目のご説明でした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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