「施工体制台帳」について~その2~
投稿日:2024年3月18日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も、建設業法で義務付けられている「施工体制台帳」についてご説明させていただきます。
~「施工体制台帳」にはどんなことを記載するの?~
施工体制台帳に記載しなければいけない事項は、建設業法施行規則第14条の2に定められている、以下の項目になります。
なお、様式には法定されていないので、必要事項が記載されていれば任意の様式で大丈夫です。
(1)作成建設業者(元請業者)が許可を受けた建設業の種類
(2)健康保険等の加入状況
(3)建設工事の名称、内容及び工期
(4)発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
(5)発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての作成建設業者の発注者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し)
(6)作成建設業者(元請業者)が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為についての発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された発注者への通知書の写し)
(7)主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
(8)法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格
(9)主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者の氏名、管理をつかさどる工事内容及びその者が有する主任技術者資格
(10)建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項建設工事に従事する者が希望しない場合においては、⑥に掲げるものを除きます。)
①氏名、生年月日及び年齢
②職種
③健康保険法又は国民保健法による医療保険、国民年金法又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険の加入等の状況
④中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該当する者であるか否かの別
⑤安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
⑥建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(11)一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
(12)下請負人の商号又は名称及び住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況
(13)全ての下請負人の請け負った工事の名称、内容及び工期
(14)全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
(15)作成建設業者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての下請負人の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容を記載した下請負人に対する通知書の写し)
(16)下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為について作成建設業者の下請負人に対する意見の申出方法(またはその内容を記載した作成建設業者への通知書の写し)
(17)下請負人が置く主任技術者の氏名、その者の有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別
(18)下請負人が、主任技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置く場合は、当該者の氏名、その者がつかさどる工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
(19)1次下請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
(20)建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、⑥に掲げるものを除きます。)
①氏名、生年月日及び年齢
②職種
③健康保険法又は国民保健法による医療保険、国民年金法又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険の加入等の状況
④中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該当する者であるか否かの別
⑤安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
⑥建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(21)下請負人における一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
記載すべき項目、かなりのボリュームでしたね。
以上、「施工体制台帳」についての第2回目のご説明でした。
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