「施工体制台帳」について~その1~

投稿日:2024年3月15日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、建設業法で義務付けられている「施工体制台帳」についてご説明させていただきます。
少し長くなりますので、複数回に分けて説明します。

【目次】
1.「施工体制台帳」って何?
2.「施工体制台帳」はどんな時に作成するの?

1.「施工体制台帳」って何?
「施工体制台帳」は、特定建設業者が、発注者から直接建設工事を請け負った場合に作成するもので、建設工事を適正に施工することを目的としています。
「施工体制台帳」には、下請工事業者の名称や、各工事業者の工事内容及び工期、主任技術者や監理技術者名などを記載します。
以下が、法律条文になります。

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

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2.「施工体制台帳」はどんな時に作成するの?
では、「施工体制台帳」はどんな時に作成しなければならないのでしょうか?
次の工事の場合には作成が義務付けられます。
(1)民間工事の場合は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、当該工事に関して締結した下請金額の総額が4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる場合。

(2)公共工事の場合は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合。

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以上、「施工体制台帳」についての第1回目のご説明でした。

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