建設業許可に関するQ&A~その4(建設業法に違反した場合)~

投稿日:2024年3月11日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回も建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
前回のページはこちらからになります。

【目次】
Q10.建設業法に違反した場合ってどんな罰則があるんですか?

Q10.建設業法に違反した場合ってどんな罰則があるんですか?

A10ー1.建設業法に違反した場合、「罰則」と「監督処分」があります。
今回はまず、「罰則」が科されるケースについてご説明します。
科される罰則の内容及び違反内容は以下の表のとおりになります。

罰則の内容違反内容
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)
(※1)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、違反行為をした場合は、個人とは別に法人に対して1億円以下の罰金
・建設業許可を受けないで建設業を営んだ場合
・特定建設業許可を受けていないものが、元請業者になって、4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円)以上の下請契約を締結した場合
・営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合
・営業禁止処分に違反して建設業を営んだ場合
・虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(建設業法第50条)・建設業許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
・変更等の届出の書類を提出しなかった場合
・変更等の届出の書類に虚偽の記載をして提出した場合
・許可基準を満たさなくなった旨の届出をしなかった場合
・経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に虚偽の記載をして提出した場合
100万円以下の罰金(建設業法第52条)・建設工事の現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなかった場合
・土木一式工事又は建築一式工事で専門技術者を配置しなかった場合
・注文者へ処分を受けた旨の通知をしなかった場合
・経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書で規定の資料の提出をしなかった、又は虚偽の報告をした、もしくは虚偽の資料提出した場合
・許可行政庁から求められた報告に対して、報告をせず、又は忌避した場合
・許可行政庁による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
10万円以下の過料(建設業法第55条)・廃業等の届出をしなかった場合
・調停への出頭の要求に応じなかった場合
・店舗や工事現場に標識を掲げなかった場合
・無許可業者が許可業者であると誤認されるおそれのある表示をした場合
・帳簿を備えず、記載せず、もしくは企業の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった場合

(※2)なお、情状により懲役及び罰金が併科されます。

次回は、監督処分についてご説明させていただきます。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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