建設業許可に関するQ&A~その3(一式工事について、更新申請の時期、資材供給がある場合)~
投稿日:2024年3月8日 | 最終更新日:2024年5月13日
こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
疑問に思うことは多々あるかと思いますので、複数回にわたってご説明させていただきます。
前回のページはこちらからになります。
Q7:当社は岩手県知事許可業者で、建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けています。一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を施工するためには屋根工事業の許可を取得する必要はありますか?
A7:結論から申し上げますと、「屋根工事業」の許可を取得する必要ありません。
一式工事として請け負った工事については、そこに含まれる専門工事業の許可は必要ありません。
ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置くことが必要になります。
専門技術者を置くことができない場合には、屋根工事業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければいけないのでご注意ください。
Q8:そういえば、建設業許可の更新申請っていつからできるの?
A8:当事務所のある岩手県では、更新手続きは許可の有効期間満了日の2か月前から受け付けています(都道府県によっては3か月前からというところもあるようです。申請先の手引きなどをご確認ください。)。
引き続き許可を受けて営業する場合には,有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要があるので、余裕をもって申請を行うようにしましょう。
Q9:当社の請け負っている内装工事で、発注者から200万円(税込)分の「資材の供給」があります。工事金額自体は400万円(税込)なのですが、これって軽微な工事にあたると思うので、建設業の許可は必要ないですよね?
A9:結論から申し上げますと、この場合軽微な工事にあたらず、建設業の許可が必要になります。
資材の供給があった場合、資材(材料)費を加算した金額が請負金額になります。
このケースでは請負金額が600万円(税込)になるので、軽微な工事(税込で500万円未満の工事)に該当しません。
中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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