建設業許可に関するQ&A~その2(経管が他社の代表取締役に就くことの可否、許可の有効期限が切れた場合)~

投稿日:2024年3月7日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は建設業許可に関する疑問についてご説明させていただきます。
疑問に思うことは多々あるかと思いますので、複数回にわたってご説明させていただきます。
前回のページはこちらからになります。

【目次】
Q4:当社は岩手県知事許可の建設業者です。経営業務の管理責任者である代表取締役に、他の会社の代表取締役(非常勤・代表取締役1名のみ)への就任のお話があるんですが、就任して大丈夫でしょうか?
Q5:うっかりして、建設業許可の有効期限を過ぎてしまいました。許可の更新をすることってできますか?
Q6:うっかりして、建設業許可の有効期限を過ぎてしまいました。今施工している工事って途中でもやめないといけないですか?

Q4:当社は岩手県知事許可の建設業者です。経営業務の管理責任者である代表取締役に、他の会社の代表取締役(非常勤・代表取締役1名のみ)への就任のお話があるんですが、就任して大丈夫でしょうか?

A4:この問題については、都道府県によって異なっております。
当事務所のある岩手県の場合は、原則として他社の代表取締役に就任している場合、その方は経営業務の管理責任者になることができません。
これは、他社の所在地が同一であっても同様です。

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Q5:うっかりして、建設業許可の有効期限を過ぎてしまいました。許可の更新をすることってできますか?

A5:許可の有効期限を過ぎてしまうと、もう更新申請をすることはできません。
この場合ですと、建設業の許可を得ようとする場合は、「新規申請」をすることになります。新規申請になると、許可番号も変わってしまいます。
こういった事態が発生しないように、許可期間の管理はしっかり行うようにしましょう。
アナログな方法ですが、大きな紙に書いて張り出しておくといったことや、PCのスケジュールなどに入れておくといった対策もよいのではないでしょうか?

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Q6:うっかりして、建設業許可の有効期限を過ぎてしまいました。今施工している工事って途中でもやめないといけないですか?

A6:結論から申し上げますと、現在施行中の工事であれば、発注者保護の目的から工事完成まで施工することができます。
なお、この場合は、注文者に2週間以内にその旨を通知する必要があるのでご注意ください(建設業法第29条の3第1項)。
また、建設工事の注文者は、次のいずれかの日から30日以内に限って、その建設工事の請負契約を解除することができます(建設業法第29条の3第5項)。
(1)無許可業者になった旨の通知を受けた日
(2)建設業許可の効力を失ったことを知った日
(3)処分があったことを知った日

(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

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以上、建設業許可に関する疑問についてでした。

中居弘和行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談を承っております。
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