経営事項審査の流れ(岩手県知事許可業者の場合)

投稿日:2024年3月5日 | 最終更新日:2024年5月13日

こんにちは。行政書士の中居弘和です。
今回は、岩手県知事許可業者の場合の経営事項審査の流れについてご説明させていただきます。

~経営事項審査の申請手続きの基本的な流れ(経営規模等評価及び総合評定値を申請する場合)~

経営事項審査の申請の流れは以下のようになります。

1.登録経営状況分析機関(※1)に経営状況分析を申請する。

2.経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が発行される。

3.申請先(※2)に往復はがき(「経営規模等評価申請等申込票」)を郵送し審査日の予約する。

4.申請先から返信はがきで、審査日が通知されます。

5.審査日に、申請先で対面審査を行います。

6.こちらのリンク先の「実施日程」にある「審査完了日(※3)」を締め日にして、締め日ごとの「結果通知日」に結果が通知(発送)されます。

(※1)登録経営状況分析機関の一覧はこちらをご参照下さい。
(※2)申請先は広域振興局や土木センターなど、主たる事務所の所在地により異なるのでご注意ください。
(※3)審査完了日は、申請書等を受理し、記載事項の修正や添付資料の追加提出等を含め、申請等の一切が完了した日を指します。申請書等に不備があれば「実施日程」どおりに結果を通知されないので、注意が必要です。

中居弘和行政書士事務所では、経営事項審査に関するご相談を承っております。
岩手・盛岡で経営事項審査の受審を考えている方で、お困りごとやちょっとした疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。
TEL:019-656-6382 メール:nkhr.gyosei@gmail.com
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